Nyao を使用する前に、この「Nyao 使用許諾約款」(以下「本許諾約款」といいま す。) をよくお読みください。お客様は、本許諾約款に同意した場合、本許諾約款に拘束されるものとします。
お客様が日本国において本ソフトウェアに申し込まれた場合、本許諾約款が適用されるものとします。
本許諾約款において、使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。
本ソフトウェアにより AR マーカーと関連する情報として表示されるテキスト、画 像、音楽又は動画等のコンテンツのことをいいます。
AR マーカーと関連する AR コンテンツを表示させるための、スマートフォン及び タブレット端末向けのアプリをいいます。
お客様が第三者ソフトウェアの瑕疵等により損害を被った場合は、当該第三者との間 で問題を解決するものとします。この場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該 事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨をお客様に報告するとともに、速 やかに応急措置を加えたのち、当社の指定する方法により遅滞なく詳細な報告及び今 後の方針案を提出するものとします。
当社及びお客様は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三 者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もし くは、引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとします。
お客様は、自己の責任において AR ビューワ及びコンテンツのバックアップを行うもの とします。当社は、AR ビューワ及びコンテンツのデータの消失・毀損について一切責 任を負わないものとします。
本契約に基づく義務の不履行又は履行遅滞が、当社の制御可能下になく、当社の合理 的な注意によって回復できない何らかの性質の事情(以下「不可抗力」といいます。) による場合、当社は、当該不履行又は遅滞の責任を負わないものとし、当該不履行又 は遅滞は本契約の違反とはみなされないものとします。なお、当該不可抗力には、以 下に限定されるものではありませんが、天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・ 規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布 告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、 ストライキ、工場閉鎖、その他労働争議、運送機関の遅延、エネルギー 供給又は統制を含むものとします。
本契約の終了後も、第 4 条(知的財産権)、第 6 条(第三者ソフトウェア)第 10 条(禁 止事項)、第 12 条(免責)、第 16 条(本契約終了後の措置)、第 17 条(損害賠償)、第 18 条(秘密の保持)、第 20 条(権利義務の譲渡禁止)、第 25 条(準拠法及び管轄合意) 及び第 26 条(協議事項)の条項は、効力を有するものとします。
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をも って協議し決定します。