Nyao 使用許諾約款

Nyao を使用する前に、この「Nyao 使用許諾約款」(以下「本許諾約款」といいま す。) をよくお読みください。お客様は、本許諾約款に同意した場合、本許諾約款に拘束されるものとします。

  • 第 1 条(適用範囲)
  • お客様が日本国において本ソフトウェアに申し込まれた場合、本許諾約款が適用されるものとします。

  • 第 2 条 (定義)

    本許諾約款において、使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。

    1. 「本ソフトウェア」
      1. スマートフォン、又はタブレット端末のカメラで画像もしくは QR コード等の 2 次元コードを読み込んだときに、お客様の設定したコンテンツを表示させる機能 を有したクラウド型のソフトウェアをいいます。本許諾約款と関連する本 ソフトウェアは、以下のとおりです。
      2. Nyao
        1. 「ARマーカー」 本ソフトウェアの画像認識ルーチンに認識させるための標識となる画像又は QR コード等の 2 次元コードをいいます。
        2. 「ARコンテンツ」
        3. 本ソフトウェアにより AR マーカーと関連する情報として表示されるテキスト、画 像、音楽又は動画等のコンテンツのことをいいます。

        4. 「ARビューワ」
        5. AR マーカーと関連する AR コンテンツを表示させるための、スマートフォン及び タブレット端末向けのアプリをいいます。

  • 第 3 条 (使用許諾)
    1. 株式会社レグルス( 以下「当社」といいます。) は、この許諾約款に基づき当 社とお客様との間で締結される本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」とい います。)
    2. の有効期間中、お客様に対して、本ソフトウェアの日本国内における非独占 的かつ譲渡不能な使用権を許諾するものとします。
    3. お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線、端末を自己の責任と費 用負担にて準備するものとします。
    4. 当社は本ソフトウェアをお申込みのお客様に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID及びパスワード(以下「ログイン ID 等」といいます。) を交付します。
    5. お客様は、正規のログイン ID 等を使用して、当社の指定する動作環境下で当社の指定 する URL からログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができます。
    6. 本ソフトウェアは、事業者であるお客様が事業として又は事業のために使用するシス テム及びプログラムであるため本契約はクーリングオフの適用対象外となります。
    7. 当社は、本ソフトウェアについて、オンラインドキュメントをお客様に提供します。
  • 第4条 (知的財産権)
    1.  本ソフトウェア及びARビューワは、日本国及び関連諸国の著作権法・著作権に関する条約、並びにその他知的財産権に関する法律及・条約によって保護されています。
    2.  本ソフトウェア及び ARビューワの著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条による権利を含みます)及びその他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。 お客様は、本 契約に基づき本ソフトウェア及び ARビューワの非独占的かつ譲渡不能な使用権の許 諾を得るのみで、本ソフトウェア又は ARビューワに関して著作権、所有権その他いか なる権利を取得するものではありません。
  • 第5条 (第三者ソフトウェア)
  • お客様が第三者ソフトウェアの瑕疵等により損害を被った場合は、当該第三者との間 で問題を解決するものとします。この場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

  • 第6条 (保証・瑕疵担保責任)
    1. 当社は当社がお客様に対して本ソフトウェア及びARビューワの使用を許諾する権利を有することを保証します。
    2. お客様が本契約の有効期間中に本ソフトウェア又は ARビューワにバグその他瑕疵(以下「瑕疵」といいます。) を発見し、当社に対し瑕疵の存在及び内容を通知した場合に おいて、当社が当該瑕疵の存在及び内容を確認したときは、当社は、保守サービスと して無償で瑕疵の修補又は修正プログラムの提供を行います。ただし、当該保守サービスにより全ての瑕疵が除去されることまで保証されるものではありません。
    3. 前項の瑕疵の修補・修正プログラムの提供は、AR ビューワのバージョンアップのためのモジュールの提供として行われるものとします。なお、バージョンアップの時期は不定期とし、お客様は時期を指定することはできません。
    4. 第 2 項の除去されない瑕疵が重大なため、お客様が本契約について目的を達成できない場合は、お客様は本契約を将来に向かって解約することができるものとします。
    5. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わないもの とします。
  • 第7条(AR マーカーの画像認識精度)
    1. お客様は、特徴点が明確であり、かつ他の AR マーカーと類似しない AR マーカーを使用するものとします
    2. 本ソフトウェアは、お客様の登録した AR マーカーの特徴点を完全に認識して完全正確な結果を表示することを保証するものではありません。
    3. お客様は特徴点や確ではない、サイズが小さい又は、他の AR マーカーと特徴点の類似している AR マーカーについて、認識されない可能性のあることもしくは、他の AR マーカーとし、誤認識される可能性があることについて、予め了承するものとします。
    4. 当社は、 お客様の登録した AR マーカーが本ソフトウェアでより正確に認識されるよう商業的に合理的な範囲で精度の向上に努めるものとします。
  • 第8条(メンテナンス等による中断)
    1. 当社は、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、 お客様に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知なく制限し、又は 一時停止することができるものとします。
    2. フトウェアが当社の電気通信設備の保守に著しい負荷を与えていると当社が判断 した場合、当社は、当該解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができるものとします。
  • 第 9 条 (禁止事項)
    1. お客様は、次の各号に定めることを行うことはできません。
      1. 本ソフトウェアの一部ないし全部の修正改変、逆 アセンフブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
      2. 本ソフトウェア及びこれに付随するお申込者マニュアル・オンラインドキュメント等を複製すること。
      3. 本ソフトウェアの類似品、模倣品、もしくはコピー等を制作、売買、譲渡、 貸与保有もしくは使用すること。
      4. 本ソフトウェアの製品表示、著作権表示もしくはその他の注意文言、又は財産権 に基づく制限事項の削除ないし改変すること。
      5. 本ソフトウェアの著作権もしくはその他の知的財産権が、当社以外の者に帰属するものであると第三者に誤認させること。
      6. 本ソフトウェアのソースコード・オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン・システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
      7. 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。
      8. 第三者の著作物、商標、意匠、デザイン又は製品の外観等を当該第三者の事前の承諾を得ず、AR マーカーとして登録すること。
      9. 本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸与、 保有もしくは使用すること。
    2. お客様は、以下の各号に該当するものを AR マーカーとして登録すること、又は本件コンテンツとしてアップロードすることはできません。
      1. アダルト系や猟奇もの、又は公序良俗に反するもの、もしくは反するおそれのあるもの。
      2. 犯罪行為又は自殺等を誘引するもの。
      3. 他人の著作権、商標権、意匠権等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
      4. 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
      5. 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのあるもの。
      6. 法令に違反するもしくはするおそれのあるもの。
      7. 当社及び当社の関連会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する、又はするおそれのあるもの。
      8. その他当社が不適切と判断したもの。
  • 第 10 条(コンテンツの削除又は公開停止)
    1. 当社は、第 10 条(禁止事項)第 2 項の各号に該当するお客様のコンテンツ又は AR マーカーを発見した場合、お客様に通知することなく、当該コンテンツを削除し、又は その公開を停止して、本ソフトウェア及び AR ビューワの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。
    2. お客様が本契約に違反し、当社から違反を是正するよう催告を受けたにもかかわらず、 1 週間以内にこれを是正しないときは、当社は、お客様のコンテンツを削除し、又は公 開停止を行うことができるものとします。
  • 第 11 条(免責)
    1. 当社は、本ソフトウェア及びAR ビューワについて、明示黙示を問わず、商品性、お客様の特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。
    2. 当社は、本ソフトウェア及びAR ビューワの機能がお客様の要求と完全に合致すること。
    3. 並びに本ソフトウェア及び AR ビューワの作動に中断やエラーがなく完全であることまでは保証しないものとします。
    4. 当社は、AR ビューワが Google 社又は Apple 社等(その関連会社を含みます。) により、掲載を禁止された場合においても、損害賠償の責めを負いません。
    5. 当社が第 9 条(メンテナンス等による中断)又は第 11 条(コンテンツの削除又は公開停止)に基づき、本ソフトウェアの使用許諾を一時停止し、AR マーカーの削除をし、 又はコンテンツの削除もしくはトラフィックの制限等の措置を行った場合において、 お客様に損害が発生したとしても、当社は、お客様に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
    6. 本ソフトウェアによりARマーカーが認識されずARコンテンツが表示されない、又は 特徴点が類似する他の AR マーカーとして認識される等により、お客様に損害が発生した場合においても、当社は、お客様に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
    7. 前各号の場合、お客様は月額費用等の免除を受けることはできません。
  • 第 12条(事故等の報告)

    当社は、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該 事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨をお客様に報告するとともに、速 やかに応急措置を加えたのち、当社の指定する方法により遅滞なく詳細な報告及び今 後の方針案を提出するものとします。

  • 第 13条(契約解除及び期限の利益喪失)
    1. お客様又は当社は、次の各号のいずれか相手方が該当したときは、相手方への催告をすることなく、本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。
      1. 本契約に基に発生した金銭債務について、支払期日を 2週間以上経過しても支払わないとき。
      2. 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
      3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
      4. 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
      5. その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
      6. 第9条(禁止行為)又は第21条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
      7. 重大な過失又は、背信行為があったとき。
    2. お客様又は当社は、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部の解除ができるものとします。
    3. 第 1 項各号いずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとします。
    4. 前三項の場合、当社はお客様より既に受け取った本契約の初期費用及び額費用、並びに取得費のいずれについても返金を一切行わないものとします。
  • 第 14 条(解約・サービスの廃止)
    1. 当社は 3 カ月以上前にお客様に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
    2. 当社が本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止しようとするときは、3か月以上前にお客様に通知するものとします。
  • 第 15条(本契約終了後の措置)
    1. お客様は、本契約の終了後、AR マーカーの登録継続及び本件コンテンツその他当社のサーバーに保存されたデータの利用ができなくなるものとします。お客様は、このことにより、本契約の終了後 AR マーカーが認識されず、本件ビューワアプリに本件コ ンテンツが表示されなくなることを予め承諾します。
    2. 当社は、本契約の終了後、お客様に通知することなく、AR マーカーの登録情報及び前 項のデータを削除することができるものとします。
  • 第 16条(損害賠償)
    1. お客様が本契約に違反したことにより当社又は当社に権利を許諾している者に損害が発生した場合、お客様は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。
    2. 当社がお客様に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお客様 が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、いかなる場合 においても、本ソフトウェアの使用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。
    3. 当社がお客様に対して負担する損害賠償額の上限は、初期費用相当額とします。
  • 第 17 条(秘密の保持)
    1. お客様及び当社は、本契約の履行にあたり知り得た相手方の経営上、営業上又は技術上の情報、お客様に関する情報の秘密及び技術情報を、株式会社レグルス、並びに役員及び従業員以外の第三者に漏洩し、又は本契約の目的以外に使用することができないものとします。但し、次の各号に定めるものについては、この限りではありません。
      1. 守秘義務を負うことなく既に入手していた情報
      2. 守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
      3. 既に公知となっている情報
      4. 独自に開発した情報
      5. 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を要求された情報
    2. お客様は、本契約に関連して当社より開示された情報に基づき、特許又は実用新案等 の出願等を行うことはできないものとします。
    3. お客様及び当社は、本契約によるサービス履行に従事するすべての従業員に前二項の 義務を遵守させるものとします。
    4. 本ソフトウェアは、AR マーカー及びAR コンテンツの情報を広く公開することにより、お客様自身もしくはお客様の商品又はサービスの認知度を向上させるためのソフトウ ェアで す。したがって、AR マーカー及びAR コンテンツの情報は秘密保持の対象外とします。
  • 第 18 条(約款の変更)
    1. 当社は、本許諾約款を変更する場合、お客様の同意を求めるため本ソフトウェア当のログイン画面に変更後の約款を表示するものとします。
    2. 本許諾約款変更後も本ソフトウェア及び AR ビューワを継続して使用する場合、お客様は、ログイン画面の「同意する」ボタンをクリックして変更に同意しなければなりません。
  • 第 19 条(権利義務の譲渡禁止)
  • 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三 者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もし くは、引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとします。

  • 第 20 条(バックアップ)
  • お客様は、自己の責任において AR ビューワ及びコンテンツのバックアップを行うもの とします。当社は、AR ビューワ及びコンテンツのデータの消失・毀損について一切責 任を負わないものとします。

  • 第 21 条(反社会的勢力の排除)
    1. お客様及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
      1. 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。) に該当していないこと
      2. 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
      3. 反社会的勢力を利用していないこと
      4. 反社会的勢力に資金を供給していないこと
      5. その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
    2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相 手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
  • 第 22 条(不可抗力)
  • 本契約に基づく義務の不履行又は履行遅滞が、当社の制御可能下になく、当社の合理 的な注意によって回復できない何らかの性質の事情(以下「不可抗力」といいます。) による場合、当社は、当該不履行又は遅滞の責任を負わないものとし、当該不履行又 は遅滞は本契約の違反とはみなされないものとします。なお、当該不可抗力には、以 下に限定されるものではありませんが、天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・ 規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布 告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、 ストライキ、工場閉鎖、その他労働争議、運送機関の遅延、エネルギー 供給又は統制を含むものとします。

  • 第 23条(残存条項)
  • 本契約の終了後も、第 4 条(知的財産権)、第 6 条(第三者ソフトウェア)第 10 条(禁 止事項)、第 12 条(免責)、第 16 条(本契約終了後の措置)、第 17 条(損害賠償)、第 18 条(秘密の保持)、第 20 条(権利義務の譲渡禁止)、第 25 条(準拠法及び管轄合意) 及び第 26 条(協議事項)の条項は、効力を有するものとします。

  • 第 24 条(準拠法及び管轄合意)
    1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されるものとします。
    2. お客様及び当社は、本契約に関して生じた一切の紛争について、地方裁判所又は簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管 轄裁判所とすることに合意します。
  • 第 25条(協議事項)
  • 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をも って協議し決定します。

  • 第 26 条(Nyao の申し込み)
    1. Nyaoのお客様は、当社所定の申込書を提出することにより、使用することができるものとします。